安佐合同法律事務所では、明確な一律の弁護士費用を採用しています。
※弁護士会が規定で出している料金です。
弁護士費用についてよく分からない点は、082-209-3373までお電話くだいい。
1.法律相談料
- 相談料は、法律相談の対価としてお支払いいただくお金です。
相談料
事 件 等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備 考 |
1 .法律相談 | ・初回相談料:無料
・5000円(税別)/30分 |
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2 .書面による鑑定 | 鑑定料 | 10 万円~20 万円 | ※事案が特に複雑又は特殊な事 情があるときは依頼者と協議 |
※弁護活動をご依頼いただいた場合の相談料は無料0円です。
2.民事事件
1.訴訟事件その他(手形・小切手訴訟事件 を除く)
事 件 等 | 経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 | 備 考 |
~ 300 万円 | 8%(最低 10 万円) | 16% | ※その他=非訟事件、家事審判 事件、行政審判事件、仲裁事件※事件の内容により 30%の範囲 内で増減額することができる
※算定不能の場合の経済的利益 の額は 800 万円とする |
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300 万円~3,000 万円 | 5%+ 9 万円 | 10%+ 18 万円 | ||
3,000 万円~3 億円 | 3%+ 69 万円 | 6%+ 138 万円 | ||
3 億円~ | 2%+ 369 万円 | 4%+ 738 万円 |
2.契約締結交渉
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 | 備 考 |
~ 300 万円 | 2%(最低 10 万円) | 4% | 3 .4 .5※事件の内容により 30%の範囲 内で増減額することができる |
300 万円~3,000 万円 | 1%+ 3 万円 | 2%+ 6 万円 | |
3,000 万円~3 億円 | 0.5%+ 18 万円 | 1%+ 36 万円 | |
3 億円~ | 0.3%+ 78 万円 | 0.6%+ 156 万円 |
3.離婚事件
事 件 等 | 経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 | 備 考 |
①調停事件・交渉事件 | 20 万円 ~ 40 万円 |
20 万円 ~ 40 万円 |
※離婚交渉から離婚調停を受任 するときの着手金は左記の①の額 の 2 分の 1※離婚調停から離婚訴訟を受任 するときの着手金は左記の②の額 の 2 分の1
※依頼者の経済的資力、事案の 複雑さ、手数の繁簡等を考慮し増 減できる |
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②訴訟事件 | 30 万円 ~ 50 万円 |
30 万円 ~ 50 万円 |
||
財産分与・慰謝料等の請求は別に 1 又は 2 による |
4.境界に関する事件
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 | 備 考 |
境界確定訴訟、境界確定を 含む所有権に関する訴訟そ の他 | 30 万円 ~ 60 万円 |
30 万円 ~ 60 万円 |
※調停及び示談交渉事件の場合 は、左の額をそれぞれ 3 分の 2 に 減額することができる※示談交渉から調停、示談交渉ま たは調停から訴訟事件を受任する ときの着手金は、左の額の 2 分の1
※依頼者の経済的資力、事案の 複雑さ、手数の繁簡等を考慮し増 減できる |
1 の額が上回るときは 1 による |
5.借地非訟事件
事件等 | 弁護士の報酬の額 | 備考 | ||||
着 手 金 | 借地権の額が 5,000万円以下の場合 | 20 万円~40 万円 | ※調停及び示談交渉は左に準ず る。ただし、着手金及び報酬金の 額を 3 分の 2 に減額することができる
※示談交渉から調停、示談交渉ま たは調停から借地非訟事件を受 任するときの着手金は左の着手金 の額の 2 分の 1 とする※訴訟事件の場合は 1 による |
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借地権の額が 5,000万円を超える場合 | 上記金額+ 5,000 万円を超える部分の 5% | |||||
報 酬 金 | 申 立 人 | 申立の認容 | 借地権の額の 2 分の1 | それぞれ左記を経済 的利益の額として 1による | ||
相手方の介入 権認容 | 財産上の給付額の 2 分の 1 | |||||
相 手 方 | 申立の却下又 は介入権の認 容 | 借地権の額の 2 分の 1 | ||||
賃料の増額の 認容 | 賃料増額分の 7 年分 | |||||
財産上の給付 の認容 | 財産上の給付額 |
6.債務整理事件(個人)
弁護士の報酬の額 | 備考 | ||||
( 1)任意整理 | 無料 | 1 社あたり 4 万円 | ※分割払い対応可能 | ||
( 2)過払い金 | 無料 | 減額報酬 10% +回収額 20% (訴訟時 25%) |
※分割払い対応可能 | ||
( 3)自己破産申立 | 無料 | 同時廃止の場合 33 万円(税別・実費込)
管財事件の場合 43 万円 (税別・実費込) |
※個人事業の方は除きます※申立前までにお支払いください。
※分割払い対応可能 |
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( 4)個人再生申立 | 無料 | 45 万円 (税別・実費込) |
※個人事業の方は除きます※申立前までにお支払いください。
※分割払い対応可能 |
7.債務整理事件(法人)
弁護士の報酬の額 | 備考 | |||
(1) 破産申立事件 | 100 万円以上 | ※着手金は、資本金、資産、負債 額、関係人の数等事件の規模に 応じて定める | ||
(2) 特別清算申立事件 | 100 万円以上 | |||
(3) 民事再生申立事件 | 200 万円以上 | |||
(4) 会社更生申した事件 | 200 万円以上 | |||
(5) 私的整理事件 | 200 万円以上 |
刑事事件
1 .事案簡明な刑事事件
事 件 等 | 着 手 金 | 報 酬 金 | 備 考 | ||
起 訴 前 | 20 万円 ~ 30 万円 |
不起訴 | 20 万円~30 万円 | ※事案簡明な事件=特段の事件 の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予 想されず、委任事務処理に特段の 労力又は時間を要しないと見込ま れる事件であって、起訴前につい ては事実関係に争いがない情状事 件、起訴後については公判開廷数 が 2 ないし 3 開廷程度と見込まれ る情状事件(上告事件を除く)、上 告審は事実関係に争いがない情 状事件をいう | |
求略式命令 | 上記を超えない額 | ||||
起 訴 後 | 20 万円 ~ 30 万円 |
刑の執行猶予 | 20 万円~30 万円 | ||
刑の軽減 | 上記を超えない額 | ※同一弁護士が起訴前に受任した 事件を起訴後も引き続き受任する ときは別に着手金を受けることが できる。ただし、事案簡明な事件に ついては、起訴前の事件の着手金 の 2 分の 1 とする |
※事案簡明な事件=特段の事件 の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予 想されず、委任事務処理に特段の 労力又は時間を要しないと見込ま れる事件であって、起訴前につい ては事実関係に争いがない情状事 件、起訴後については公判開廷数 が 2 ないし 3 開廷程度と見込まれ る情状事件(上告事件を除く)、上 告審は事実関係に争いがない情 状事件をいう
※同一弁護士が起訴前に受任した 事件を起訴後も引き続き受任する ときは別に着手金を受けることが できる。ただし、事案簡明な事件に ついては、起訴前の事件の着手金 の 2 分の 1 とする
※同一弁護士が引き続き上訴事 件を受任するときは着手金及び報 奨金を減額することができる
※追加して受任する事件が同種で あることにより、追加件数の割合に 比して一件あたりの執務量が軽減 されるときは着手金及び報奨金を 減額することができる
※検察官上訴の取下げ又は免訴、 公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若 しくは破棄移送の言渡しがあったと きの報酬金は、費やした時間執務 量を考慮したうえで、1 又は 2 による
2 .事案簡明でない刑事 事件(再審事件)
事 件 等 | 着 手 金 | 報 酬 金 | ||
2 .事案簡明でない刑事 事件 再審事件 |
起 訴 前 | 30 万円以上 | 不起訴 | 30 万円以上 |
求略式命令 | 30 万円以上 | |||
起 訴 後 | 30 万円以上 | 無罪 | 50 万円以上 | |
刑の執行猶予 | 30 万円以上 | |||
刑の軽減 | 軽減の程度による相 当額 | |||
検察官上訴棄却 | 30 万円以上 |
※事案簡明な事件=特段の事件 の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予 想されず、委任事務処理に特段の 労力又は時間を要しないと見込ま れる事件であって、起訴前につい ては事実関係に争いがない情状事 件、起訴後については公判開廷数 が 2 ないし 3 開廷程度と見込まれ る情状事件(上告事件を除く)、上 告審は事実関係に争いがない情 状事件をいう
※同一弁護士が起訴前に受任した 事件を起訴後も引き続き受任する ときは別に着手金を受けることが できる。ただし、事案簡明な事件に ついては、起訴前の事件の着手金 の 2 分の 1 とする
※同一弁護士が引き続き上訴事 件を受任するときは着手金及び報 奨金を減額することができる
※追加して受任する事件が同種で あることにより、追加件数の割合に 比して一件あたりの執務量が軽減 されるときは着手金及び報奨金を 減額することができる
※検察官上訴の取下げ又は免訴、 公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若 しくは破棄移送の言渡しがあったと きの報酬金は、費やした時間執務 量を考慮したうえで、1 又は 2 による
3 .再審請求事件
着 手 金 | 報 酬 金 | ||
30 万円以上 | 30 万円以上 |
※事案簡明な事件=特段の事件 の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予 想されず、委任事務処理に特段の 労力又は時間を要しないと見込ま れる事件であって、起訴前につい ては事実関係に争いがない情状事 件、起訴後については公判開廷数 が 2 ないし 3 開廷程度と見込まれ る情状事件(上告事件を除く)、上 告審は事実関係に争いがない情 状事件をいう
※同一弁護士が起訴前に受任した 事件を起訴後も引き続き受任する ときは別に着手金を受けることが できる。ただし、事案簡明な事件に ついては、起訴前の事件の着手金 の 2 分の 1 とする
※同一弁護士が引き続き上訴事 件を受任するときは着手金及び報 奨金を減額することができる
※追加して受任する事件が同種で あることにより、追加件数の割合に 比して一件あたりの執務量が軽減 されるときは着手金及び報奨金を減額することができる
※検察官上訴の取下げ又は免訴、 公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若 しくは破棄移送の言渡しがあったと きの報酬金は、費やした時間執務量を考慮したうえで、1 又は 2 による
4 .保釈、その他
着 手 金 | 報 酬 金 | ||
依頼者との協議により被告事件及び被疑事件のものとは別に相当な額を受 けることができる | ※その他=勾留の執行停止、抗 告、即時抗告、準抗告、特別抗 告、勾留理由開示等の申立 |
5 .告訴、その他
着 手 金 | 報 酬 金 | ||
1 件につき 10 万円以上 | 依頼者との協議により受けることができる | ※その他=告発、検察審査の申 立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手 続 |
少年事件
事 件 等 | 着 手 金 | 報 酬 金 | 備 考 | |
1 .家庭裁判所送致前及 び送致後 2 .抗告、再抗告及び保護 処分の取消 | 20 万円~40 万円 | 非行事実なしに基づ く審判不開始又は不 処分 | 20 万円以上 | ※家庭裁判所送致前の受任か否 か、非行事実の争いの有無、少年 の環境調整に要する手数の繁簡、 身柄付の観護措置の有無、試験 観察の有無等を考慮し、事件の重 大性等により増減額することがで きる※同一弁護士が引き続き抗告審 等を受任するときは着手金及び報 酬金を減額することができる
※追加して受任する事件が同種で あることにより、追加件数の割合に 比して一件あたりの執務量が軽減 されるとき着手金及び報酬金を減 額することができる |
その他 | 20 万円~40 万円 | |||
3 .逆送事件 | 刑事事件の 1 及び 2 による。ただし、同一弁護士が受任する場合の着手金 は、送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の範囲内で 減額できる |
裁判外の手数料
事 件 等(手数料の 項目) | 分 類 | 弁護士報酬の額(手数料) | 備 考 | |||
1 .法律関係調査 | 基本 | 5 万円~20 万円 | ※事実関係調査を含む | |||
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | |||||
2 .契約書類及びこれに 準ずる書面の作成 | 定 型 | 経 済 的 利 益 | ~ 1,000 万円 | 5 万円~10 万円 | ||
1,000 万円 ~ 1 億円 |
10 万円~30 万円 | |||||
~ 1 億円 | 30 万円以上 | |||||
非 定 型 | 基本 | 経 済 的 利 益 の 額 | ~ 300 万円 | 10 万円 | ||
300 万円 ~ 3,000 万円 |
1%+ 7 万円 | |||||
3,000 万円 ~ 3 億円 |
0.3%+ 28 万円 | |||||
3 億円~ | 0.1%+ 88 万円 | |||||
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | |||||
公正証書にする場合 | 上記手数料+ 3 万円 | |||||
3 .内容証明郵便作成 | 弁 護 士 名 表 示 な し | 基本 | 1 万円~3 万円 | |||
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | |||||
弁 護 士 名 表 示 あ り | 基本 | 3 万円~5 万円 | ||||
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 |
4 .遺言書作成 | 定 型 | 10 万円~20 万円 | ||||
非 定 型 | 基本 | 経 済 的 利 益 | ~ 300 万円 | 20 万円 | ||
300 万円 ~ 3,000 万円 |
1%+ 17 万円 | |||||
3,000 万円 ~ 3 億円 |
0.3%+ 38 万円 | |||||
3 億円~ | 0.1%+ 98 万円 | |||||
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | |||||
公正証書にする場合 | 上記手数料+ 3 万円 | |||||
5 .遺言執行 | 基本 | 経 済 的 利 益 の 額 | ~ 300 万円 | 30 万円 | ||
300 万円 ~ 3,000 万円 |
2%+ 24 万円 | |||||
3,000 万円 ~ 3 億円 |
1%+ 54 万円 | |||||
3 億円~ | 0.5%+ 204 万円 | |||||
特に複雑又は特殊 | 受遺者との協議により定める額 | |||||
裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁 護士報酬請求可 | |||||
6 .会社設立等 | 設立、増減資、合併、分 割、組織変更、通常精算 | 資 本 額 等 | ~ 1,000 万円 | 4% | ||
1,000 万円 ~ 2,000 万円 |
3%+ 10 万円 | ※資本額等=資本額若しくは総資 産額のうち高い額又は増減資額 | ||||
2,000 万円 ~ 1 億円 |
2%+ 30 万円 | |||||
1 億円 ~ 2 億円 |
1%+ 130 万円 | ※最低限=合併、分割 200 万円通常精算 100 万円
その他の手続 10 万円 |
||||
2 億円 ~ 20 億円 |
0.5%+ 230 万円 | |||||
20 億円~ | 0.3%+ 630 万円 | |||||
7 .会社設立等以外の登 記等 | 申請手続 | 1 件 5 万円(事案によって増減できる) | ||||
交付手続 | 1 通 1,000 円(登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民 票等) |
8 .株主総会等指導 | 基本 | 30 万円以上 | |||
総会準備も指導する場合 | 50 万円以上 | ||||
9 .現物出資等証明 | (会社法33条第 3 項及び 会社法207に基づく証 明) | 1 件 30 万円 | ※出資等にかかる不動産価格及 び調査の難易、繁簡等を考慮して 増減できる | ||
10 .簡易な自賠請求 | (自動車損害賠償責任保 険に基づく被害者による 簡易な損害賠償請求) | 給 付 金 | 150 万円以下 の場合 | 3 万円 | ※損害賠償請求権の存否又はそ の額に争いがある場合には増減 できる |
150 万円超える 場合 | 給付金額の 2% | ||||
11 .顧問料 | 事業者の場合 | 月額 5 万円以上 | ※事業者につき、事業の規模及び 内容等を考慮して減額可 | ||
非事業者の場合 | 年額 6 万円(月額 5,000 円)以上 | ||||
12 .日当 | 半日 | 3 万円~5 万円 | 半日(往復 2 時間を超え 4 時間ま で) | ||
一日 | 5 万円~10 万円 | 一日(往復 4 時間を超える場合) |